令和6年4月採用 新規職員募集のお知らせ(終了しました)

掲載日:2023.05.31

令和6年度に採用する公益財団法人千歳青少年教育財団職員の採用試験を以下のとおり行います。
希望される方は詳細をご確認の上、受付期間内にご応募下さい。

 

公益財団法人千歳青少年教育財団が運営する『 サケのふるさと千歳水族館』は、令和6年度9月に開館30周年を迎えます。開館30年の節目に、今後の水族館運営を一緒に支えてくれる新しい人材を募集いたします。

淡水魚を主体とする動物の飼育管理や展示・教育等に関する高い意識を持ち、自ら入館者の意向や社会情勢を的確にとらえ職務に生かしていくことができる人材を求めています。

受付期間 令和5年6月1日(木)~

        令和5年6月16日(金)

  •  書類を持参する場合の受付時間は、平日の午前9時から午後5時までとなります。
  • 郵送で申込する場合は、必ず簡易書留郵便でお申込みください。
  • 郵送の場合は6月16日(金)必着となります。受付期間を過ぎると受理できませんので、期日に余裕をもってお申込みください。

 

1.募集職種及び採用予定人員等

職 種

採用予定人員

職 務 内 容

展示教育
係員

1名

  • 水生生物(魚類等)の飼育管理
  • 常設展示や特別展示の企画や実施
  • 飼育展示施設の維持管理に関すること
  • 教育普及の企画や実施に関すること
  • 調査研究の企画や実施に関すること
  • その他関連する業務に関すること
     (潜水を伴う業務もある)

 

2.受験資格

  1.  35歳未満(例外事由3号イ:長期キャリア形成を図るため)
  2.  学校教育法による高等学校卒業以上の方
  3.  採用後は千歳市に居住可能な方(夜間警報による緊急呼び出し等対応のため)
  4.  2024(令和6)年4月1日(月)から勤務できる方
  5.  動物(魚類等)の飼育管理や展示に興味と意欲を持って従事できる方
  6.  普通運転免許を所有または取得見込みの方
  7.  潜水士資格を所有しまたは取得見込みの方
  8.  学芸員資格を所有または取得見込みの方
  9.  体力に自信があり、コミュニケーション能力のある方

※上記に該当していても、次のいずれかに該当する方は受験できません

    •  成年被後見人又は被保佐人
    •  禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
    •  日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

 

3.受験申込方法

  • 受付期間 2023(令和5)年6月1日(木)~2023(令和5)年6月16日(金)まで
  • 提出書類 履歴書 A4サイズの市販履歴書に必ず写真を貼って提出してください

 写真は、最近3ケ月以内に撮影した上半身、脱帽、正面向きで本人と確認できるものとします
 勤務実績又は実地研修、普通運転免許及び潜水士資格について記載してください

  • 申込方法

必要書類を持参する場合の受付時間は平日の午前9時から午後5時までとなり、郵送で申込する場合は、封筒の表に「受験申込」と朱書きして、提出書類一式を必ず簡易書留郵便でお申込みください

  • 提出及び問合せ先

千歳青少年教育財団事務局 総務課
〒066‐0028 千歳市花園2丁目312番地 ℡ 0123-42-3001

 

4.試験の日時、会場、合格発表

一次試験 : 書類選考
2023年6月30日(金)までに、合否に関わらず全員に一次試験結果を通知し、合格者に二次試験会場をお知らせします

  二次試験 : 2023年7月16日(日) 10:00~

10:00 適正検査
10:45 作  文(テーマは当日発表)
13:00 面  接   

  合格発表 : 二次試験実施後、1週間程度で合否に関わらず通知します

 

5.給与、勤務条件

(1)給  与

185,200 円 (学芸員資格取得時)
経験、資格等に応じて変更となる場合があります

(2)諸手当等

扶養手当、通勤手当、時間外勤務手当、期末手当、寒冷地手当、住居手当等の支給があります

(3)勤務条件等

勤務時間 8:45~17:30(昼休み 60分含む)
シフト勤務となり、公休日を指定します。

 

6.合格から採用まで

合格者は、2024(令和6)年4月1日(月)から勤務していただきます
なお、採用されてから6ヵ月を試用期間として、業務に従事することになります

 

7.その他

試用期間において、職員としてふさわしくない行動、又は、その職に必要な適正を欠く場合には解雇するものとします